懲戒処分の公表
一般社団法人日本車いすテニス協会(以下、「JWTA」という)は、下記のとおり懲戒処分を行いましたので、「一般社団法人日本車いすテニス協会におけるコンプライアンス規程(2019.6.15 改定版)」(別紙)第 20 条に基づき、公表いたします。
記
1 被処分者及び処分の種類
JWTA ナショナルスタッフ(男性)1 名 :JWTA に係る活動の 5 年間停止
協会理事 4 名:厳重注意
2 処分発令日
令和 2 年 4 月 28 日原処分、令和 2 年 10 月 31 日最終処分
3 処分の理由
業務委託契約における契約金の不正受領及び本件に関する管理責任
4 事案の概要
2019 年度に弊会と当該スタッフ間で締結していた業務委託契約において、契約金の不正受領を行っていた。
具体的には、月々の契約内容に対し、本来遂行するべき従事時間および業務完了に満たないまま、満額の契約金を受領していたものである。
本事案は、一般社団法人日本車いすテニス協会におけるコンプライアンス規程(2019.6.15 改定版)第 6 条第 1 項第 1 号の「自ら法令等に違反する行為」及び第 2 項第 7 号「不正な会計処理を行うここと」ならびに第 12 号「その他、著しくスポーツパーソン、スポーツ関係者として品位、名誉に欠ける行為」に該当するため、上述の懲戒処分に至った。
あわせて、本件に係る管理責任として、当該スタッフの業務を所掌する担当理事についても厳重注意とした。なお、契約金の不正受領分はすでに全額返金済みである。
以上
・懲戒処分の公表20201031.pdf
・【2019.6.15改定版】一般社団法人日本車いすテニス協会におけるコンプライアンス規程.pdf
・弊会ナショナルスタッフによる不祥事のご報告とお詫び20200430.pdf