平素より車いすテニスに格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
当ホームページ内「HOME »協会について»定款」にて、弊会定款最新改定版をアップいたしました。
http://jwta.jp/about/article/

これまで掲出しておりました旧定款(2015年4月一般社団法人化に際し作成したもの)からの変更点を、本文中下線にて示しております。
詳細は下記にてご確認ください。
なお、定款の変更に際しましては、定款第9章第44条*に則り、
当該社員総会各々にて承認決議を取っておりますことも併せてご報告申し上げます。
*第9章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第44条 この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

【2017年度臨時社員総会(2017年11月23日開催)第2号議案】
*「会長という個人による指名とはならぬよう」との弁護士の先生からのご指摘により、以下文言に変更いたしました。
第6条第3項
(旧)当法人の事業に参画する者として理事会が承認し、会長が指名した個人
(現)当法人の事業に参画する者として理事会が承認した個人

【2019年度定時社員総会(2019年6月15日開催)第5号および第6号議案】
<第5号議案>
*組織改編の一環として、「強化本部」と「事業本部」の二部制を導入、
また、新たに「インテグリティ委員会」および「選考委員会」を設置いたしました。当該導入・設置に係る条項追加となります。
「第6章 本部及び委員会」第37条及び第38条を追記

<第6号議案>
*理事の構成メンバーに係る取り決めを変更いたしました。
協会発足当時、「車いすテニス選手の、車いすテニス選手による、車いすテニス選手のための」統括団体立ち上げとしてスタートしたことに起因し、車いすテニス選手の意見が色濃く反映されるべき手段として、旧条項が制定されたという経緯がございます。
しかしながら、時代は流れ、世間一般における障がいや車いすユーザーに対する価値観や意識は確実に変化し、車いすテニスをはじめパラスポーツの認知は、少しずつではありますが、着実に向上してまいりました。
協会運営を担う理事選出において、車いすテニス選手であるかそうではないかを一つの基準とし続けることは、広い視野と様々な考え方に触れる機会を妨げ、また、インクルージョンを推進する社会全体の動きに逆行するものであるとの判断に至り、今回の変更となりました。
もちろん、車いすテニスの競技団体という特性上、車いすテニス選手ならびに車いすユーザー全体の不利益となるような人事選出をしないことが、根底としての必須条件である、との認識上に立っております。
第23条第3項
(旧)理事の過半数は、車いすテニス競技に関係する諸規則で選手として認められる車いす利用者でなければならない。
(現)理事の過半数は車いすテニス競技に関係する車いす利用者であるよう、選出においては最大限努めることとする。

【2020年度定時社員総会(2020年6月20日開催)第4号議案】
*スポーツ庁策定ガバナンスコードを受け、理事の最長継続任期について新たに追記しました。
第27条第1項
(追記)ただし、理事任期は連続して 10 年を超えないものとする。

添付データ
JWTA定款2020.6.20改定版.pdf